2019-05-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第17号
さらに、今回のこの民法改正法案における特別養子縁組の申立てという業務も新たに加わることになる。非常に重要な権限を有する職だというふうに認識をしているところでございます。 そうしたことを踏まえながら各地方公共団体においてふさわしい人材を適切に選定されているものというふうに考えておりますので、自治事務のもとで同様の仕組みで進めていくべきというふうには考えております。
さらに、今回のこの民法改正法案における特別養子縁組の申立てという業務も新たに加わることになる。非常に重要な権限を有する職だというふうに認識をしているところでございます。 そうしたことを踏まえながら各地方公共団体においてふさわしい人材を適切に選定されているものというふうに考えておりますので、自治事務のもとで同様の仕組みで進めていくべきというふうには考えております。
第二回会議におきましては、工程表を改定するとともに、法務省の方から国会における民法改正法案の審議経過を報告し、国会審議で指摘された問題点の共有等を図っております。 また、この連絡会議の下に、関係府省庁の課長、室長級により構成されました幹事会を設置しておりますが、この幹事会は、昨年十一月に第一回、本年一月に第二回会議を開催しております。
いずれにいたしましても、御指摘の点を踏まえまして、今般の民法改正法案が成立した場合の税制面での対応につきましては、今後、与党の税制調査会で御議論いただき、その結果を踏まえて必要な措置を講じてまいりたいと考えてございます。
御指摘の点も踏まえまして、今般の民法改正法案が成立した場合の税制面での対応につきましては、今後、与党税制調査会で御議論いただきまして、その結果を踏まえて必要な措置を検討してまいりたいと考えてございます。
審議中の民法改正法案は成年年齢を十八歳に引き下げるというものですが、これによって成人、大人に対する国民の感覚と乖離が大きくならないのか、その辺りの検証が必要だと思います。
本日から、成年年齢を引き下げるための民法改正法案の審議が始まりましたので、初めに、そもそも成人とは何か、大人とは何かということについて質問していきたいと思います。 まず、上川大臣はどのようなときに自分が成人した、大人になったと実感されたのか、お教えいただきたいと思います。
民法改正法案が可決されますと、成年年齢は四年後、平成三十四年には十八歳に引き下げられます。それまでの間に追加的な消費者保護施策を進めるべきではないでしょうか。 その他、消費者ニーズに応じた広報活動や消費者教育の充実など、成年年齢の引下げまでの対応方針について、消費者担当大臣、お答え願います。
民法の成年年齢を今回十八歳に引き下げようという民法改正法案でありますけれども、成年年齢を十八歳に引き下げるメリットについてどのようにお考えか、お伺いいたします。
次に、民法の成年年齢を引き下げる民法改正法案を提出するに当たり、関係者の意見を聞く会議を開催していない理由についてお尋ねがありました。 私は、四月五日の参議院法務委員会において、成年年齢の引下げのための条件が満たされたかどうかを判断するために、日弁連や消費者関係団体の意見を聞く会議を開催したことはないと答弁しております。
○政府参考人(筒井健夫君) お尋ねがありましたように、今国会に成年年齢の引下げを内容とする民法改正法案を提出しているところでございます。
政府といたしましては、成年年齢引き下げる上での環境整備については相応の効果が上がっているというふうに考えておりまして、今回、民法改正法案を今国会に提出したわけでございますが、この環境整備につきましては今後も取り組むべき重要な課題と認識しているところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 成年年齢の引下げに係る民法改正法案に関しては、現在、今国会への提出を目指し、所要の手続を進めているところであります。政府としても、委員御指摘の消費者被害を防止する施策など、成年年齢の引下げに向けた環境整備については、改正法案の成立後も引き続き政府一体となって取り組む必要があるものと認識をしています。
民法の成年年齢を十八歳に引き下げるとともに、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げる内容の民法改正法案につきましては、昨年九月に実施をいたしましたパブリックコメント手続に寄せられた御意見等を踏まえながら、現在、法案提出に向けた準備作業を進めております。 法務省としましては、この法案の提出を後回しにしているというわけではございません。
この法務委員会では、民法改正法案について保証などを中心として様々な質疑が展開されています。他の改正項目についても重要な改正項目が存在していると思っております。そこで、今回は余り触れられていない改正項目について質問をさせていただきたいと思います。 まずは、詐害行為取消し権です。
○糸数慶子君 今回、民法改正法案と一括して審議されております整備法案、この整備法案において、鉄道営業法、さらに航空法などについて、民法第五百四十八条の二第一項の規定の特例を定めております。具体的には、同項第二号の定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに、公表していたときを加えるものとなっています。
今般の民法改正法案は、消費者取引を含めて、適用されるべき適正、妥当な規定について検討され策定されたものというふうに承知しているところでございます。その上で、さらに、消費者契約法などの消費者保護に関する法改正など、別途手当てを講ずる必要があるかという点につきましては、民法改正法施行後の状況も踏まえまして検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
法制審議会では、種々の立場、意見をお持ちの委員、幹事の方々が議論された結果、コンセンサスが形成されて、現在の民法改正法案に至っているというふうに思われます。種々の立場に立つ方々が、そのよって立つ立場から、あれがあればよかったというふうに思われる項目は異なってくるのかなというふうには思います。
そういう点において、今回の民法改正法案には大いに意義があるのではないかというふうに考えております。 以上です。
消費者保護の立場からの意見、事業者サイドからの意見、あと研究者の先生方からの比較法等を踏まえた意見、様々な意見が、法制審議会において委員の方々が意見を述べられて、熱心な議論を重ねられて、一つの、それで今般の民法改正法案ができ上がっているというふうに理解をしております。
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の民法改正法案は、社会経済の変化に対応することを目的の一つとしておりまして、今後も民法を社会経済の変化に対応させていくことは重要であると認識しております。他方で、民法の債権関係の規定は取引社会を支えます最も基本的な法的インフラでありますことから、その規定内容を変更することに伴う社会的なコストにも留意が必要でございます。
ただいま申し上げました法制審議会と国会との関係というのは、この民法改正法案においても異なるものではない、このように考えている次第であります。
○金田国務大臣 民法改正法案は、内閣提出法案で、法務省の所管する法律である民法を改正する。その責任者は私であります。 修正については、国会でお決めになる、そういうお話であろう、このように考えております。
民法改正法案は、内閣提出法案として、法務省の所管する法律であります民法を改正するものでございますから、その責任者は法務大臣である私ということになろう、このように考えております。
民法改正法案は、民法のうち債権関係の諸規定を全般的に見直すものでございまして、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでございます。したがいまして、法律として成立した後は、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要があると考えております。法務省としては、改正法が適切に施行されるよう効果的な周知活動を行う所存でございます。
民法改正法案の第四百七十三条でございます。 他方で、この規定を前提とする限り、無権利者に対する弁済が有効とならないことにつきましては、その規定の反対解釈から容易に読み取ることができるというふうに考えられますので、その趣旨を明示する規定を設ける必要性は改正法案のもとでは低くなっていると考えられます。
本日は、一人の民法研究者として、民法改正法案について意見を申し上げたいと思います。 お手元のレジュメに沿ってお話をさせていただきます。 現在の民法は、明治二十九年、一八九六年に財産法の部分が公布され、一八九八年に家族法の部分も追加して公布され、この年に全体が施行されました。 この民法については、第二次大戦前に七回の改正がありました。